□ 08 退去するときどうすれば? □

新居へお引越しをする場合、今のお部屋の退去の手続きも行う必要があります。

まず一般的な退去の流れですが、

① 退去時の契約内容を確認

:退去が何か月前予告か

(通常1ヵ月前予告ですが、2か月前等長い場合があるので注意が必要です)

:退去時は日割りか月割りか

(日割りの場合は日数分ですが、月割りの場合、月末で契約が切れるのでタイミングによっては退去まで時間がかかる可能性があります。ex.8/2に退去を伝えた場合、契約が切れるのが9/末になってしまう等

:短期解約違約金の設定はあるか

(1年や2年で短期違約金の設定がある場合、期間を過ぎていないと退去時に費用がプラスになります)

② 転居先を決める

:時期が問題ないように物件を探して決めます。

③ 退去することを管理会社へ伝える

:おそらく契約書上は、書面で通知となっていると思います。ただ、先に電話をした方が話がスムーズです。その際に念の為、①の内容で理解が正しいか確認しておくのも良いでしょう。

④ 管理会社へ退去の書面を送る

:もし③で書面不要と言われればそれでも良いですが、基本は書面通知です。

⑤ 管理会社と退去立合日を決める

:退去をするにあたり、立ち合いが必要です。立合日=鍵返却です。

⑥ 各種お部屋で契約しているものの終了や移動の手続き

:ライフライン閉栓や住民票の転出・転入の届け出、インターネット解約など

⑦ 必要であれば、郵便物の転送届け出

:郵便局で手続き可能です。

⑧ 明け渡し前に掃除

:結局掃除をしてもクリーニング代は取られます。ただし、掃除をするのとしないのとでは立ち合い人の心象も違います。賃貸の場合、借りている方には民法上の善管注意義務があります。(イメージ的には自分の持ち物よりちょっと大切に扱って下さい。というような感じです。)故意過失で付けた傷汚れがあるかないかを立ち合い時に見ますので、大切に住んでいたと思われるか、雑に生活していたと思われるかで判断に影響が出る可能性がありますので掃除はした方が良いです。

⑨ 退去立合、鍵の返却

退去立ち合いをして、原状回復が必要な箇所のチェック。鍵の返却をして引き渡し終了です。

⑩ 原状回復

立ち合い時に双方で確認した箇所の原状回復をします。敷金を預けている場合、原状回復費用(クリーニング代+α)を抜いた額が口座へ返金になります。敷金無しの場合、クリーニングが契約時なら(+α分)を入金、クリーニング代が退去時なら(クリーニング代+α)を入金で退去時精算をします。

 

原状回復については国土交通省でガイドラインが公開されています。(2020年4月1日から民法に条文化されます。)

敷金は退去時の修繕の為にあずかる費用です。以前は原状回復の名目でなんでもかんでも修繕されましたが、現在は国土交通省のガイドラインに則ったかたちで運用している会社がほとんどなので、退去時にはクリーニング代+故意過失でつけた傷汚れが原状回復の対象になります。各契約毎に特約を設けることができ、どこの契約でもクリーニング代は特約についています。より詳細がお知りになりたい場合は、国土交通省のHPをご確認下さい。

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