△ 諸費用 明細一例 △

決済時の費用詳細 ・・ あくまでも目安です。多少多めに見ていますが、ケースによって変わる可能性が多いにありますので、参考までにご覧下さい。・売買手続きに関する費用と銀行ローン関係の費用の2つに分けています。どちらも決済時にかかる費用となります。売買手続きに関する費用は、内容をこのページに記載しています。銀行ローン関係については別ページを設けておりますので内容の確認はそちらをご覧ください。

・売買手続きに関する費用

○ 物件(土地・建物の販売価格) 〇〇〇〇万

○ 契約書印紙代(売買契約書に貼付) 1万円(1000万超5000万以下の契約の場合)500~1000万の場合、5千円

○ 司法書士費用 55万(土地・建物)30万(建物のみ) ・・登録免許税込み

○ 土地家屋調査士(新築の場合) 表題登記 9万円

○ 仲介手数料 3%+6万

○ 固定資産税・都市計画税 10万

○ 不動産取得税 ・・ 建物決済時点ではかかりません。

・銀行ローン関係の費用 ・・ 銀行によって商品が変わる為、一例です。かかる項目や金額は統一ではありません。

○ 契約書印紙代(金銭消費貸借契約書に貼付) 2万円 1000万超5000万以下の契約の場合)※1契約当たり

○ 融資手数料 7万円

○ 事務取扱手数料 5~7万

○ 保証料 ・・

○ 団体信用生命保険 ・・金利に含まれていることが多い。金利上乗せで範囲を拡げられるなど商品によって違うので要内容確認。フラット35は年間約10万円

○ 火災・地震保険料 戸建20~30万円、マンション10~15万ほど

~ 売買手続きに関する費用の補足 ~

司法書士は権利登記を担当、土地家屋調査士は表示登記を担当します。

司法書士:所有権移転登記、抵当権設定登記等

1. 司法書士報酬 2. 実費 3. 登録免許税

報酬については、司法書士ごとに設定が違う為一例です。10~20万くらい

・登録免許税 :登記手続きにかかる税金(法務局で公示する際にかかる国税)

土地・建物・抵当権設定でそれぞれかかる。

軽減措置を受けられる場合があります。最新の税率は国税庁HPをご確認下さい。

本則の税率

①所有権移転登記(土地)の場合 評価額の2.0% (評価額×0.02)

②住宅用家屋所有権保存登記(新築)の場合 評価額の0.4% (評価額×0.004)

③住宅用家屋所有権移転登記(中古)の場合 評価額の2.0% (評価額×0.02) ・・相続の場合は0.4

④住宅ローン借入・抵当権設定登記の場合 借入額の0.4% (評価額×0.004)

※令和元年4月1日現在

○ 表題登記 新築の場合の表示登記、土地家屋調査士が行います

他、土地の分筆・合筆登記、地目変更登記がある場合も土地家屋調査士

固定資産税・都市計画税

固定資産税=固定資産税評価額(土地・建物)×税率1.4%(標準税率)

都市計画税=固定資産税評価額(土地・建物)×税率0.3%(制限税率)

併せて、固都税=固定資産税評価額×1.7% が税金です。

ただし、住宅用地に対する課税標準の特例があり、1月1日時点で住宅が建っている土地については減税の対象となります。(更地より空き家のままの方がいい理由です)

小規模住宅用地(200㎡以下)固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1になります。

一般住宅用地(200㎡以上)固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2になります。(200㎡分までは小規模住宅用地分として減税になり、それ以上が一般住宅用地としての対象となります。)

不動産取得税 ・・ 詳細は宮城県HPでご確認下さい。

60日以内に県税事務所に申告して、後日納税通知書が送付されます。

取得後6か月~の都道府県から届きます。土地・建物の固定資産税評価額の4%、住宅については3%の税率です。

住宅:固定資産税評価額×3%(税率)=不動産取得税

土地:固定資産税評価額×3%(税率)=不動産取得税

新築住宅には別途軽減措置があります。

・長期優良住宅の新築住宅(延べ床面積が50㎡以上240㎡以下)の場合、軽減措置 固定資産税評価額から1300万円控除しての計算になります。

(固定資産税評価額-1300万円)×3% ・・評価額が1300万円以下の場合、不動産取得税が0円になります。

新築住宅用の土地の場合の不動産取得税軽減

固定資産税評価額×2分の1×3%-軽減額

軽減額の計算・・土地の1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(200㎡までが限度)×3% か 4.5万円の大きい方が軽減額になります。軽減額の方が評価額より大きい場合、不動産取得税は0円になります。

中古住宅の宅地の場合も同様ですが、少し要件が変わります。

・敷地と中古住宅を同時に取得したとき。

・敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき。

・敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき。

中古住宅の場合の軽減

①取得者自らが居住するもの ②延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること ③昭和57年1月1日以降に新築されていること、もしくは、新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることが取得前に証明されていること

(固定資産税評価額〇〇〇万円)×3% ・・ 〇〇〇の部分は、中古物件の新築された年月日によって控除金額がかわります。宮城県HPでご確認下さい。

軽減が受けられるかは、最新の状況をお確かめ下さい。

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